美容医療分野で医師による調剤行為が特許権侵害に当たるとされた事例の判決概要についての紹介
美容医療分野で医師による調剤行為が特許権侵害に当たるとされた事例の判決概要についての紹介
 オーバービュー
日時 2025年6月23日(月) 15:00 - 17:00
申込期日 2025年6月23日(月)17:00
場所 第1会場
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参加費 無料
主催みらい知財フォーラム
詳細
 セミナー概要

医薬品の購入・使用は特許権消尽により認められる一方、調剤行為は新たな「生産」とみなされ、本来医師の業務範囲外です。しかし、円滑な医療提供のため、医師の処方箋に基づく調剤行為・医薬品には特許権が及ばないと規定されています。 ところが、美容医療分野において、医師の調剤行為による特許侵害を認める判決が出ました。

本セミナーでは、この最新判例を詳細に分析し、今後の美容医療業界に与える影響について弁理士が医療行為における特許侵害の法的論点、美容医療技術の特許戦略と権利保護の重要性、今後の未来について、事例を交えながら分かりやすく解説します。

特に医療関係者、製薬企業、関連機関の皆様は、ぜひご参加ください。

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カンファレンスパーク転載
https://cpk.jp/s/2422

 内容

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『 弁理士集団が生で答える公開知財相談室 ~え?こんなものでも特許になるの?~ 』
日時  : 2025/6/23 15:00~17:00
開催方法: オンライン(Zoomウェビナー使用)
参加費 : 無料
主催  : みらい知財フォーラム

〇プログラム
1.「東海医科 vs Y」知財高裁大合議判決の概要
2.判決の理解に必要な特許法上の条文
3.「東海医科 vs Y」知財高裁大合議判決の分析
4.ディスカッション


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○お申し込み:
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https://cpk.jp/s/2422

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○当日の参加方法
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 関連資料
 主催者
主催みらい知財フォーラム
問い合わせ先

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みらい知財フォーラム
知財と未来のコラボレーションプラットフォーム
【事務局メールアドレス】
mirai@teraewo-patent.jp
【Twitter】「フォローよろしくお願いします!」
https://twitter.com/miraichizai
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